住宅瑕疵担保履行法とは
すべての新築住宅は「住宅品質確保促進法」により、10年間保証されます。新築住宅に対する瑕疵担保期間(10年間)の義務化。新築した住宅の基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)に関して、完成引き渡し後から10年間になんらかの瑕疵(欠陥)が見つかれば、工務店や不動産業者に対して、無料補修などが義務づけられています。
全ての新築住宅に義務づけられています
大渕工務店では住宅保証機構が提供する「まもりすまい保険」に加入しています。
お客様の夢の住まい造りを安心して任せていただけるように万全の態勢を整えています。
態勢フロー
■住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」の詳しい内容につきましてはこちらからを参照下さい。
新築住宅の取得をお考えの皆さまへ「まもりすまい保険」パンフレット