大渕工務店の介護リフォームは、最初から工事完了まで担当者が立ち会います。大工にまかせっきりにはいたしませんのでご安心ください。各分野の専門スタッフ(一級建築士・ケアマネージャー・介護福祉士)が最善のご提案をいたします。
介護保険の被保険者で、要介護・要支援認定を受けた方。要介護・要支援の定義(PDFファイル、208KB)
「要支援」「要介護」と認定された、65歳以上の方(第1号被保険者)
「要支援」「要介護」と認定された、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
※特定疾病が原因で認定された場合に限られます。
支援基準限度額20万円 (総額が20万円の場合、自己負担額は2万円です。)
※20万円を超える部分については、全額自己負担となります。
※原則として被保険者一人20万円を使い切れば終わりですが、転居した場合や要介護度3段階以上あがった場合は、例外的に再度20万円まで住宅改修費が支給される事があります。
ご本人らしく生活できるようケアマネジャーがご相談しながら、介護サービスなどを組み合わせてケアプランを作成します。サービス事業者と連携し、ご自宅での生活を支援します。
※ケアプランの作成費用は全額介護保険で支払われます。
もっと詳しく知りたい方は⇒要介護支援とは
住宅改修の流れをご紹介します。ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にお問い合わせください。
(1)ケアマネージャーなどに相談
まずは担当のケアマネージャーなどにご相談ください。担当のケアマネージャーが決定していない場合、任意の居宅介護支援事業所に連絡し、ケアマネージャーを決定してください(住宅改修以外に他サービスの利用予定がない場合は、必ずしも契約を行う必要はありません)。
(2)大渕工務店に依頼・見積もり作成
施工内容に基づき、見積書・設計資料を作成いたします。
(3)市町村へ事前に申請
事前に市町村に対して改修費支給のための申請を行います。 申請には以下の書類が必要です。
・住宅改修費支給申請書
・工事費見積書
・住宅改修が必要な理由書
・ケアマネージャーや福祉住環境コーディネーターなどに作成を依頼します。
・改修後の完成予定の状態がわかるもの
・写真または簡単な図を用いたもの
(4)工事の実施・完了/支払い(全額)
設計内容に基づき工事を行います。ご請求書をお持ちしますので、工事代金のお支払いをお願いいたします。
(5)市町村へ領収書などを提出
改修費支給に必要な各種書類を市町村へ提出します。提出する書類は以下の通りです。
・住宅改修に要した費用の領収書
・工事費内訳書
・介護保険の対象となる工事の種類を明記し、各費用などが適切に区分してあるもの。
・完成後の状態を確認できる書類
・改修前、改修後の日付入りの写真を添付。
・住宅の所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)
市町村から住宅改修費が支給され手続きが完了します。