デザイン住宅/リフォーム|大渕工務店

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updated 2021-07-28

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住宅取得奨励金交付制度の概要

南房総市では、平成21年度から定住促進および地域経済の活性化を図ることを目的に、一定の期間内に市内において新築住宅を建築または購入し、一定の条件を満たす人を対象として奨励金を交付する住宅取得奨励金交付制度を実施しています。市外から転入される方、市内建設業者を活用した方は奨励金額が優遇されます。さらに若者世代に対する支援として、満39歳以下の方には若年者特別加算金が加わり、奨励金額は最大で100万円となります。

平成25年度においても、本制度を継続して実施しております。なお、平成26年度においては、本制度がより子育て世帯や若者世代を応援し地域経済の活性化に寄与できるよう制度改正をいたします。これにより、交付対象者や対象となる施工業者、奨励金額に大きな変更がございますので、今後建築を計画される方につきまては、十分ご留意下さい。制度改正の概要や取り扱いについて、本コーナーの末尾に掲載しております。



対象区域



   南房総市全域が対象となります


対象新築住宅



奨励金の交付対象となる住宅は、新築であって次の全てに該当するものとします


■自己の居住のために市内に建設され又は売買等により取得された一戸建て住宅又は併用住宅(既存住宅の建て替えも含む)

■建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。以下同じ)の設計による住宅であって建築基準関係規定およびその他関係法令などに準拠している住宅であること。

■平成21年4月1日以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認済証の交付を受け、同法に基づく完了検査済証の交付を受けたもの。ただし、建築基準法第6条第1項第2号または第3号に規定する建築物以外の住宅であって、同項第4号の区域以外の区域におけるもの(以下「指定区域外住宅」という)については、この限りでない。

■住宅として使用する部分の床面積が70平方メートル以上のもの。



交付対象者





対象新築住宅を平成26年3月31日までに建築または購入した者で、次の全てに該当するものとします


■奨励金交付申請時に対象新築住宅に定住していること。

■対象新築住宅に対して課される固定資産税の納税義務者であり、かつ、その2分の1以上の所有権を登記事項証明書で確認できること。

■奨励金交付申請時において、申請者および同居している者に市税などの滞納がないこと。

■平成26年3月31日までに奨励金の交付の決定を受けることができる見込みがあること。

※この制度は事前に奨励金交付対象住宅として認定を受ける必要があります。





制度案内




住宅リフォーム補助金交付制度について、よくある質問をまとめました。補助金申請の参考にご活用ください。


住宅取得奨励金交付制度の案内のパンフレットです
LinkIconH25制度案内パンフレット .pdf



平成26年度の住宅取得奨励金交付制度の改正について





改正後の住宅取得奨励金交付要綱は、平成26年4月1日から施行されます。
※平成25年10月1日に告示されております。

⇒H26住宅取得奨励金交付要綱の詳細はこちらから
LinkIconH26住宅取得奨励金交付要綱

⇒制度改正の概要の詳細はこちらから
LinkIcon制度改正の概要



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南房総市建設環境部管理課
電話: 0470(33)1102 ファックス: 0470(20)4597
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