デザイン住宅/リフォーム|大渕工務店

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updated 2021-07-28

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置(耐震性、劣化対策、維持管理・更新の容易性、省エネルギー性他、全7項目)がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。









長期優良住宅とすることで、購入または新築する住宅を長期にわたり良好な状態で使用できることがメリットであるのは言うまでもありません。
もちろん、予定通り、またその時の建物の状態等に応じて適宜、適切に対処(維持管理)していくことが前提であるのは言うまでもありません。
上記以外のメリットとしては、減税効果です。一般の住宅と比べて住宅ローン減税や登録免許税・固定資産税などの軽減効果が大きく金銭的なメリットがあると言えるでしょう。但し、建築コストがあがったり手続きにかかる費用が生じたりすることもあるため、総合的な判断が必要とも言えます。
※長期優良住宅については間取りの制限がございますので事前にスタッフまでご相談ください。